2.2.1 ドバトの有害駆除の歴史


 国内の有害駆除の統一的な規則は、1873年の鳥獣規則のなかに示されている。この許可権限は1947年までが地方長官であった。1947年の狩猟法の施行規則の改正(農林省第72号)により、狩猟鳥は知事権限、非狩猟鳥は農林大臣の権限により有害駆除が施行された。この狩猟鳥にはドバトは含まれず、その権限は大臣許可であったが、1968年以降は知事権限に変更された 9)

 鳥獣の有害駆除の実施状況は、1919年度(1930年発行)以降鳥獣の種類別に、1929年度(1939年発行)以降はさらに都道府県別に、それぞれその捕獲羽数が集計され報告されている。

 この統計資料によると、ドバトの有害駆除は1962年にはじめて記録され、それ以降毎年実施されている。この捕獲羽数は、図2.1に示した。戦前までの鳥獣の有害駆除は、必ずしも現行の被害発生(予防)に直接関係のある種類に限った形式ではなかったといわれている 9)。戦前までの鳥類の有害駆除の捕獲羽数は、毎年100万羽台でかなり一定している。戦後はその捕獲羽数は、数の上では著しい増加を示し、1960年代に入ると300万羽台の年が多い。しかし、1970年代に入ると、その捕獲数は減少傾向を示している。これは、人々の自然保護への関心が高まり、その波及効果によるものと思われる。

 つまり、ドバトの有害駆除は、鳥類の捕獲羽数の減少しだした1970年に入り、むしろ加速度的に増加している。これは、1968年に捕獲権限が知事に変更されたことによる一面もあるが、ドバトの被害が大きくなったことによると思われる。いずれにしても、ドバトの被害問題が近年に至って社会問題となったことはたしかである。

図2.1 鳥獣関係統計による鳥類の有害駆除による捕獲羽数
     (実線:各種鳥類の合計、破線:ドバトを示す。)
図2.1



表2.5 有害駆除によるドバトの捕獲羽数(単位:羽)
都道府県名 累積捕獲羽数
愛 知 103,176
神奈川 56,511
東 京 29,276
静 岡 17,091
三 重 16,279
長 崎 15,727
長 野 12,952
奈 良 12,630
千 葉 11,033
佐 賀 10,678
滋 賀 9,877
岐 阜 9,539
兵 庫 9,495
岡 山 8,933
山 口 8,917
鹿児島 7,302
都道府県名 累積捕獲羽数
北海道 6,867
富 山 6,804
大 阪 6,487
福 岡 4,885
熊 本 3,956
群 馬 3,334
和歌山 2,893
埼 玉 2,830
京 都 2,658
大 分 2,528
香 川 1,782
福 島 1,636
宮 崎 1,486
栃 木 1,422
鳥 取 1,011
福 井 833
都道府県名 累積捕獲羽数
高 知 703
新 潟 608
徳 島 525
茨 城 455
島 根 443
愛 媛 413
広 島 179
山 梨 159
山 形 126
石 川 97
秋 田 30
青 森 0
岩 手 0
宮 崎 0
沖 縄 0
全 国 394,566
注:1976年までの鳥獣関係統計によるドバトの有害駆除捕獲羽数。但し、沖縄県は、1972年以降の捕獲羽数




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