お知らせ

2012年5月9日掲載

公益財団法人への移行について

公益法人制度は、平成18(2006)年6月に施行された「公益法人認定法(略称)」によって大きく変化しました。山階鳥研ではこの新しい法律に基づいて、昨年11月28日に「公益認定申請」を行いましたところ、政府の公益認定等委員会によって公益性が認められ、平成24(2012)年3月21日内閣総理大臣名による認定書が授与されました。平成24年4月1日付けで登記を行い、「財団法人山階鳥類研究所」から「公益財団法人山階鳥類研究所」に移行いたしました。

固有名詞に「公益」がつく公益財団法人に移行したことにより、一般の法人とは明確に区別され、自動的に従来からの特定公益増進法人となります。その結果、年会費やご寄附は税制上の優遇措置の対象となります。山階鳥研は、引き続き、鳥類の総合的な研究と啓発を行い、生物多様性の維持と自然環境の保全に貢献して参る所存ですので、皆様のご支援をお願いいたします。

年会費・ご寄付についての税制上の優遇措置

ご寄附・年会費に対する優遇措置が拡充されました

  • ● 個人: 確定申告の際、所得控除に加えて税額控除という新しい選択肢が加わります。
  • ● 法人: 従来どおり特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入が認められます。

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